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建築法規PROニュース

国土交通省告示第634号

(2009.06.19)

○ 住宅事業建築主が住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために特定住宅に必要とされる性能の表示に関し講ずべき措置に関する指針(平成21年6月16日 国土交通省告示第634号)

■ 概要
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成21年5月30日法律第47号)において、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者に対して省エネ性能の表示による一般消費者への情報提供の努力義務が課せられたことに伴い、必要とされる性能の表示に関する事項が以下のとおり定められた。

〔主な内容〕
住宅事業建築主は、次のとおり、住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために特定住宅に必要とされる性能をラベルにより表示することにより、一般消費者への情報提供に努めるものとする。
(1)表示事項
住宅事業建築主が住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために特定住宅に必要とされる性能の表示を行う場合には、次に定める事項を表示すること。
① 当該住宅における一次エネルギー消費量が住宅事業建築主の判断の基準(平成21年経済産業省・国土交通省告示第2号)に規定する基準一次エネルギー消費量以下となるときは、その旨
② 当該住宅の断熱措置が、住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号)又は住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(平成18年国土交通省告示第378号)に相当するときは、その旨
(2)遵守事項
上記の表示事項は、別表に規定されたラベルの住宅本体への貼付若しくは刻印又は広告、パンフレットその他の住宅とラベルとの対応関係が明らかな印刷物への印刷により、見やすい箇所に表示すること。

■ 施行日
公布の日から施行する。

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